裁判員の選任手続きがより具体的になってきました。
1. 選挙人名簿から候補者をくじで選出(年間約37万人)。
全員に調査票が送られ、法律上裁判員になれない者は候補者名簿から削除され、また、1年中又は特定の時期に参加できないと認められればその後(その時期)の呼び出しは免除される。
2. 事件の初公判の6週間前に、候補者から50〜100人をくじで選出、呼び出し状が送られる。
質問票も送られ、それ相当の理由が認められれば呼び出しは免除される。
3. 裁判所に呼び出されて、裁判長から辞退理由などを質問され認められれば免除される。また、検察・弁護側から選任拒否されることもある。
残った候補者からくじで6人の裁判員と補充裁判員を選出。午後から裁判となる。
正当な理由なく出頭しないと過料、辞退理由の虚偽申告は罰金の対象となるそうです。
検察審査員に選ばれる確率と比べるとどうなんでしょうか。
いずれにせよ、人を裁くのは難しいことです。