時悠帖・五差路

まだ若いつもりでいたがついに老いを隠せなくなった爺の 時悠生活雑記

裁判員制度、、

裁判員の選任手続きがより具体的になってきました。

1. 選挙人名簿から候補者をくじで選出(年間約37万人)。

 全員に調査票が送られ、法律上裁判員になれない者は候補者名簿から削除され、また、1年中又は特定の時期に参加できないと認められればその後(その時期)の呼び出しは免除される。

2. 事件の初公判の6週間前に、候補者から50〜100人をくじで選出、呼び出し状が送られる。

 質問票も送られ、それ相当の理由が認められれば呼び出しは免除される。

3. 裁判所に呼び出されて、裁判長から辞退理由などを質問され認められれば免除される。また、検察・弁護側から選任拒否されることもある。

 残った候補者からくじで6人の裁判員と補充裁判員を選出。午後から裁判となる。

正当な理由なく出頭しないと過料、辞退理由の虚偽申告は罰金の対象となるそうです。

候補者となる確率は20歳以上の有権者284人に一人。

検察審査員に選ばれる確率と比べるとどうなんでしょうか。

いずれにせよ、人を裁くのは難しいことです。