時悠帖・五差路

まだ若いつもりでいたがついに老いを隠せなくなった爺の 時悠生活雑記

裁判員制度

裁判員制度」って聞いたことはあるけれどよく知らないので調べてみました。

対象となる事件は殺人・傷害致死などのような重大なものであり、審理は裁判官3人+国民から無作為に選ばれた裁判員6人(場合によっては、裁判官1人+裁判員4人)による合議、そして、有罪・無罪、刑の決定は全員の過半数によるとのことです。

平成16年5月に「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が国会で成立、公布され、平成21年(2009年)5月までにスタートすることになっています。あと3年ちょっと。あなたも裁判員になる可能性はあります。

どのようにして裁判員は選ばれるのでしょうか。

1. 裁判所ごとに毎年、衆議院議員選挙権のある人(20歳以上)の中から翌年の裁判員候補者となる人を抽選で選び裁判員候補者名簿を作る。

2. 事件ごとに、その名簿の中からさらに抽選でその事件の裁判員候補者を選ぶ。

3. 裁判所で、被告人・被害者と関係がないかどうか、辞退希望がある場合はその理由などについて裁判長から質問され、検察官・弁護人がその質問の結果などをもとに候補者から除外されるべき人を指名する。

4. 除外されなかった候補者からくじ等により裁判員が選ばれる。

次のような事情でない限り、裁判員を辞退することはできません。

70歳以上の人、会期中の地方公共団体の議会の議員、学生・生徒、5年以内に裁判員や検察審査員などに従事した人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続に出頭した人、禁錮以上の刑に当たる罪で起訴されその事件の終結に至らない人、やむを得ない理由(重病、介護、葬式など)により職務を行うことが困難な人など。

そもそも裁判員になることができないのは次のような人です。

欠格事由(裁判員になることができない):国家公務員になる資格のない人、義務教育を終了していない人、禁錮以上の刑に処せられた人、心身故障のため職務遂行に著しい支障のある人など

就職禁止事由(職務に就くことができない):国会議員国務大臣・国の行政機関幹部、裁判官・検察官・弁護士、大学の法律学教授・助教授、知事・市町村長・特別区長、自衛官など

不適格事由(その事件の裁判員になることができない):被告人・被害者本人、親族・同居人、証人・鑑定人、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人など

ところで、検察審査員というのはすでにあります。

不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに、選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の検察審査員がその不起訴処分について審査するのです。でも、起訴相当・不起訴不当と検察審査会が議決した場合でもそれがすべて起訴されるわけではなく、検察官がその議決を参考にして事件を再検討する、つまり、再度、不起訴処分になる可能性もありますね。

普通の主婦が突然検察審査員に選ばれ、、というドラマが昨年放映されたそうですが、私は見ていませんでした。再放送があれば見たいものです。

検察審査員の選定ですが、

1. 選挙人名簿登録者の中から2回のくじを経て候補者を選出(私の住む市の場合137名を選出、全住民約12万数千名、選挙人名簿登録者数は?)

2. 他の市町村の候補者と合わせて4群に分け、群ごとに検察審査員と補充員を選定(候補者の10人に1人が検察審査員または補充員に選ばれる)

任期は6ヶ月、3ヶ月ごとに群の組合せが変わり、常に各11名の検察審査員と補充員がいることになります。

このように、検察審査員になる確立は宝くじ高額当選より高いです。なぜなら、私がその検察審査員の候補者名簿に一時載ったことがあるからです。就職禁止事由(裁判員の場合とちょっと違います)に該当していたので申し出たわけですが、正直、ホッとしました。検察審査員の候補でさえドキッとしましたので、裁判員になったらどうしよう、と思います。あまりにも大役過ぎます。私は他人を裁くのはつらいです。